>>478
動産「即時取得」の問題になりそうですね。
私はここまで騒ぎになったことをうまく利用して、取得者こ善意無過失を否定できないのかと考えてます。
>取得者の善意無過失を否定できないのか
うん、それだよね。
今、この時期に「大量の振り袖を所有していて
それをネットに出品している個人」に対し、
はれのひ関連の事件性(犯罪性)を疑わない者を
はたして善意取得者とみなして良いのだろうか?
‥みたいな空気(法的な社会通念)を、早急に構築するべきだと俺も思うね。
てゆーか、客から預かった着物まで持ち逃げしてしまっているワケだから
これは“窃盗事件(刑事事件)”として扱う事が可能。
で、どれが盗まれた着物なのかが判明しない以上、その全てが証拠品として押収出来るはず。
つまりそーゆう方向に持って行かなきゃアカンでしょ?