>>753 個人的な好奇心からお聞きしますが、その場合の未成年者取消に関連する同意権や取消権は親権者と監護保護権者のどちらに帰属させます?
>その場合の未成年者取消に関連する同意権や取消権 もしかして“未成年者契約”についての同意・取消権限ですか? とうぜん監護保護権者側に帰属させるべきだと思います。 ※そーでないと第3者に対して実親による理不尽な債務契約を勝手に結ばれかねませんので。