>>947
いわゆる「援助交際買春」で買った側だけ罪に問われる法的根拠は、それが“青少年健全育成条例違反”だから。
刑法に於ける「売春防止法」は、それを行った当事者よりも“それをさせた者”の方を取り締まる法律で
基本的に売春女性については、処罰対象では無く保護対象者とみなされて来た…という歴史があるワケ。
これはかつて我が国に公娼制度が存在していたり、さらに昔には遊郭などでの女郎たちによる性売春が一般化していた為、
第一義的には“女性の人権回復・擁護”を意図して制定されたのが売防法であるがゆえ、近年の“援助交際”の実態とはかけ離れたものとなってしまっているというのが実情。