>>74 一般論的には刑法系の犯罪認定は「法律で禁じられた行為の存在(違法性×構成要件該当性)」によるから ぶっちゃけ具体的な被害者の有無は“二の次”なんじゃないのかな?
すみません。 その視点が完全に欠落してました