>>480
特別縁故者援用で充分かと……?
「特別縁故者認定制度」は死亡したパートナーが完全に天涯孤独であった場合に一部で効力を発揮しそうだけれど
親兄弟なんかの法定(血族)相続人が存在した場合はダメなんじゃない?
同性カップル二人で築いた財産なんかも、死亡者側の名義になっていた場合には
それを相続する権利を主張できる優先順位は@親でA兄弟たち…って事になるのでは?
それに飛び道具としての“養子縁組”なんかも双方向性が無いから、結果次第では機能しない惧れもありそうだし。