祖母の夫である祖父はもう亡くなっています。 その場合は相続権の一位は実子となります。 ところが実子である私の父は亡くなっているので、代襲相続人として 私が一位に繰り上がるのですよ。 無論、父の弟(叔父)がいるので、同列一位なのですが。 つまりは二分の一ずつになります。ここは弁護士に確認済みです。
>>263-264 なるほど仰る通りとおりですね。 要するに“そーゆうステージでの相続争議”ということなのですな。