>>13
お父様のおっしゃることは正しいのです。
ただ、未成年(18歳以下)の場合は、法のとうりでないことがしばしばあるのです。
よい意味でもわるい意味でも「おおめにみる」ともうしますか。(情状酌量ともいえます)
だからいじめであれ、ほかの犯罪であれ、加害者が未成年ですと、被害者は泣き寝入りー
というケースは、よくあるのです。
(このへんの事情は、おそらくお父様はよくご存じかと思います)
そうなのですね。
未成年だと難しいですね。
そこら辺が難しいところですよね。少年院に入れるのは14歳からですが、未成年だと、そのような事があるのですね。
やっぱり、委員長さんはしっかりされてますね。
ありがとうございました。