無国籍になってしまう可能性

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1:アーリア◆Xo:2017/04/14(金) 01:15 ID:/LA

ふと思いましたが、偉大なる我が日本國は二重国籍を禁じております(未成年の間は猶予があるらしいが)。 

さて、例えばどこかでバカ国が誕生して、日本と国交を樹立した後、このバカ国は人類は皆、バカ国国籍を有する(国籍喪失は無い場合)という法を作ってしまったら日本臣民はどうなってしまうのか?
国籍法11条とどのようにお付き合いするのか。
(必殺最高裁屁理屈が使われるのか)。


ある特定の日本国民がキリスト教(ローマカトリック)に入信してうっかり枢機卿とかに出世してしまい、バチカン市国国籍を有してしまったらどうなるのか?
このバチカン市国の国籍は特殊で、教会職を辞めるとバチカン市国国籍が喪失するらしい。日本国籍についても国籍法11条によりバチカン市国国籍を有した時点で喪失すると考えると、教会職を退任した瞬間に無国籍者になってしまうのでは無いのだろうか?

4:アーリア◆Xo:2017/04/14(金) 21:57 ID:YvI

>>3
あなたはどう思われますか?

やはりバチカン市国の国籍をもったら例外なく国籍法11条に該当することから日本国民で無くなるものと思いますか?

私は日本国籍を喪失するものと考えています。

5:アーリア◆Xo:2017/04/14(金) 22:01 ID:YvI

○バチカン国籍保有者は国際的に二重国籍が認められている。

これについては、日本が何らかの条約をバチカン市国等と締結していれば、国内法よりは国際法の方が優先しますから、日本国籍を喪わずに済むかも知れませんが、やはりそのような条約は締結されてないでしょうね。

となると、やはり日本国民がうっかり枢機卿になってしまうと面倒なことになるかと思われる。

6:キアラ:2017/04/15(土) 00:48 ID:.wc

》4、5
調べ直したら「枢機卿もバチカン在住でないと、バチカン国籍はもてない」そうです。
したがって晩年は日本すんだ故浜尾枢機卿(長いことバチカン在住だったそう)は、バチカン国籍を失ったわけです。

国際結婚などにより日本国籍を捨てて、外国籍をとった元日本人が、離婚や配偶者との死別により帰国。
再び日本国籍をとるケースはあるそうです。
(法務局に申請が必要。行政書士に書類の作成を依頼し、法務局に提出する人が多いらしい)

となると故浜尾枢機卿も日本に戻ったとき、法務局に国籍を取り戻すための申請を行ったのではないか❓とわたしは思います。

7:キアラ:2017/04/15(土) 09:58 ID:Ics

「日本人枢機卿の国籍問題」より「日本には無国籍の子供たちがけっこういる」
(公式発表だと200人ぐらいとされていますが。実際はその十倍〜二千人以上ーいるらしい)
こちらのが深刻な問題かと思います。
ようは
○出生届けが様々な事情によりなされていない
からなのです。

こうしたこどもたちは学校教育を受けられなかったり。
免許がとれないなどの様々な不利益を受けています。

PS 》6
わたしもアーリアさんと同様に
「日本人は枢機卿に選ばれると、日本国籍をうしなう」
だと思います。
ただきちんと調べてみないとわからないので。
わかったらこちらのスレに(数ヵ月後かもしれませんが)
書き込みをいたします。
(わたしはカトリック教徒ではありませんが。
数駅先にカトリック教会がありまして、そちらの教会関係者に知人がおります。機会があればたずねてみます。)


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