無国籍になってしまう可能性

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1:アーリア◆Xo:2017/04/14(金) 01:15 ID:/LA

ふと思いましたが、偉大なる我が日本國は二重国籍を禁じております(未成年の間は猶予があるらしいが)。 

さて、例えばどこかでバカ国が誕生して、日本と国交を樹立した後、このバカ国は人類は皆、バカ国国籍を有する(国籍喪失は無い場合)という法を作ってしまったら日本臣民はどうなってしまうのか?
国籍法11条とどのようにお付き合いするのか。
(必殺最高裁屁理屈が使われるのか)。


ある特定の日本国民がキリスト教(ローマカトリック)に入信してうっかり枢機卿とかに出世してしまい、バチカン市国国籍を有してしまったらどうなるのか?
このバチカン市国の国籍は特殊で、教会職を辞めるとバチカン市国国籍が喪失するらしい。日本国籍についても国籍法11条によりバチカン市国国籍を有した時点で喪失すると考えると、教会職を退任した瞬間に無国籍者になってしまうのでは無いのだろうか?


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