精神的文明

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1:たんぽぽ:2018/03/25(日) 20:12 ID:yLY

ある評論を読んでいたら、精神的文明という言葉が用いられていました。
この精神的文明の正しい解釈・意味が分かりません。
皆さんは精神的文明という言葉の意味についてどのように解釈しますか?

2:たんぽぽ:2018/03/25(日) 20:15 ID:yLY

まず、文明という言葉の意味が曖昧でした。
…文化、文明

3:サーベル:2018/03/25(日) 20:55 ID:SNg

ん?精神的文明?精神的文化の間違いじゃなくて??

文化に人の知恵が加わることで栄えたものが文明

だから…
精神的文化=文明とも言える
精神的文明=???
なんだろ?文明にさらに人の知恵が重なるとしたなら…宗教絡みによる信者の独自の世界観かな…
もしくはロケットマンの様な圧倒的な威圧感のある指揮官による統治された世界観かもねw

4:たんぽぽ:2018/03/25(日) 21:09 ID:yLY

念のため確認してみましたが、精神的文明です。

5:たんぽぽ:2018/03/25(日) 21:18 ID:yLY

解釈なので、一応、文章を。

憲政の本義 吉野作造

憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ずP37二行目から。

しからば憲法の精神とは何か。これは一概に論ずることはできぬ。国によって必ずしも同一ではない。詳細のことは個々の憲法につきその条項を詳らかに研究し、またその制定の来歴をも明らかにして、初めてこれを知るべき問題である。しかしながら総ての憲法に通ずる、いわゆる立憲政治一般の根拠を成すところの精神というものは、大体においてまたこれを知ることが出来ぬでもない。蓋し近代の憲政政治は疑いもなくいわゆる近代の《精神的文明》の潮流と離るべからざるの関係にある。

6:たんぽぽ:2018/03/25(日) 21:20 ID:yLY

私の解釈です。
精神的文明は、精神的に文明が開いていること、意義や理念が近代的な人智に基づいていること、と捉えました。

7:たんぽぽ:2018/03/25(日) 21:28 ID:yLY

憲政政治は近代の道徳と人知が発展するに伴った関係。

8:たんぽぽ:2018/03/25(日) 21:29 ID:yLY

うーん、やっぱり分からないです。

9:たんぽぽ:2018/03/26(月) 01:32 ID:yLY

、、、私の解釈。


精神的文明が発展していれば、ある程度の教養が施されることは必然です。
これにより、多くの人が道理をわきまえることだったり、理非的判断ができるようになり、秩序を維持しようとする体制などができます。
争いも少なく、独裁体制になりにくく(例外もあります。)教養によって身についた知恵があるからこそ、最高法規(ルール)を守れます。このようにして憲法に遵拠する所の政治ができるようになります。
そして、精神的文明の潮流(近代化)によって
憲政政治もしだいに変わってきます。(例、立憲君主制→立憲民主制)

、、、
すみません、皆さん、なんか解決しちゃいましたw
サーベルさんも、ご自身の考えをこのスレに書いてくれてありがとうございます!

10:たんぽぽ:2018/03/26(月) 01:43 ID:yLY

でも、これは私の解釈です。
引き続き、皆さんの解釈、考えを聞きたいです!

11:サーベル:2018/03/27(火) 20:29 ID:yD.

>>9
今は憲法改正の必要性について政府がもめてるよね
それと憲法を作ることが出来るのは俺達ではない
つまりは、立憲民主制の「立憲」と「民主制」は対義語まではいかなくても本来の民主主義の意はしっかり反映されているとは言えない
つまり精神的文明の究極の発展は立憲主義を壊すことでもある
人々が憲法により統治されることがなくともフリーダムなライフを送り且つ文明開化することではないかな…

12:アーリア◆Z.:2018/03/27(火) 21:16 ID:bIs

民法主義で充分。はい終わり

13:たんぽぽ:2018/03/27(火) 22:02 ID:rSk

サーベルさん、疑問に思ったのですが、なぜ精神的文明の究極の発展が立憲制を破壊するとお考えなのですか?

立憲制というのは即ち、君主や、政府の恣意を束縛し、民主政治とは真逆の専制政治を絶対に起こさないようにすること、
なおかつ、民主主義を完全に確立する為のものであって、これらを現在の日本が立憲民主主義として政治体制を確定しています。

14:たんぽぽ:2018/03/27(火) 22:03 ID:rSk

アーリアさん、民法主義ではなく民本主義を言いたかったのですか?_(:3 」∠)_

15:たんぽぽ:2018/03/27(火) 22:08 ID:rSk

もっと分かりやすく言うと、立憲主義、立憲制は、憲法によって支配される政治体制のことです。

16:たんぽぽ:2018/03/27(火) 22:21 ID:rSk

民本主義かぁ〜、、たしかに、日本の大君って徳の位、高いですもんね。
しかし、重臣に佞臣がいる可能性は、大いに否めません。

17:アーリア◆Z.:2018/03/27(火) 22:24 ID:meo

民本主義は主権の所在を問わないが、実質、民主主義とほぼ変わらない制度にすることも可能だ。
民主主義だと国民主権(人民主権)がコアなわけで、民本主義はそのコアは必要ない。

18:サビぬき。◆Ow:2018/03/27(火) 22:26 ID:a92

>>15

でも現実には“憲法”に支配力なんて存在しないですけどね?

あれは単に「その国の法制定時に於ける製図用の定規」みたいなものだとオレは思いますし。

それをどんな方向性で如何に使うかは、逆に政治(為政者)次第なんじゃないでしょうか?

19:アーリア◆Z.:2018/03/27(火) 22:28 ID:meo

>>18
それ、ずっと思っていましたわ。
契約の世界なら最終的には強制執行(債務の種類にはよりますが)という手段で、その拘束力を高めてますよね。

20:たんぽぽ:2018/03/27(火) 23:39 ID:rSk

憲法には実質的支配力がありますよ。
なぜなら、憲法の条項は、定まった解釈というものがあるからです。
政府がこの定まった解釈を、自分の都合よく解釈することは当然ダメな行為ですし、これは恣意的解釈です。
ちなみに、憲法の方向性というものは、正しい解釈をすることができれば分かると思いますよ。

21:たんぽぽ:2018/03/28(水) 00:03 ID:rSk

ちなみに、サビぬきさん、現実上、憲法に支配力が存在しないのならば、政府は公権力を濫用して、多大なる人権を侵害しているでしょう。
というのも、立法権と行政権と司法権は、分立させられていて、抑制し合って均衡を保つことを憲法に定められているため、政府による惨禍(たくさんの人権侵害)を及ぼすような行動は取れないようになっています。

(41条、国会は国権の最高機関、国の唯一の立法機関。
64条、裁判官罷免の訴追、弾劾裁判所。
66条三項、内閣の連帯責任。
67条、国会議決で内閣総理大臣指名。
69条、衆議院の議決による内閣不信任決議。
79条一項、 内閣による最高裁判官任命。
81条、違憲審査権。など)

22:たんぽぽ:2018/03/28(水) 00:06 ID:rSk

アーリアさん、私はその契約の世界に興味があります。

23:サビぬき。◆Ow:2018/03/28(水) 00:13 ID:a92

>>20

>憲法には実質的支配力がありますよ。

それは護憲主義者にとって、教典としての宗教的な価値が存在するだけの話です。

>なぜなら、憲法の条項は、定まった解釈というものがあるからです。

そんなもん無いです。現実には無制限の拡大解釈やら臨時・特措法が優先されていますので。

24:たんぽぽ:2018/03/28(水) 00:37 ID:rSk

そもそも、近代政治を行う上では、立憲政治や憲法を守ることが必然ですよ。
なぜなら、国民の基本的人権を尊重し、これを守ることがとても大切だからです。
また、疑問なのですが、宗教的な価値はどこに存在するのでしょうか。
憲法は国家の根本的なルールです。

また、憲法の解釈はきちんと定められていますよ。
定まった解釈の例示をしておきます。

単純な例をあげれば、
現9条一項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

まず、国権の発動たる戦争とは国家の行為としての国際法の上での戦争という意味であります。
国際法を無視した戦争を指しているわけではありません。

国際紛争を解決する手段
これは国家政策の手段としての戦争であり、侵略戦争を意味しています、これにおいては、自衛戦争、制裁戦争は放棄されていません。

というように憲法には正しい解釈が存在しています。ちなみにこれらは政府が正式に認めています。

25:サビぬき。◆Ow:2018/03/28(水) 00:39 ID:a92


だからこそ“憲法修正”による現行法条例との整合性の改善が必要なのですよ。

>>21

>憲法に支配力が存在しないのならば、政府は公権力を濫用して、多大なる人権を侵害しているでしょう。

逆です。今の憲法第9条が頑なに守っているのは、日本国民に対する近隣国からの人権侵害の自由ですから。

26:たんぽぽ:2018/03/28(水) 00:43 ID:rSk

特別措置法に関しては、現行の法制度では対応できない場合のみに適応されています。
また、テロによって国民の命が危ない緊急事態に陥った時などに、テロ対策特別法などが適応されます。
しかし特別措置法は、法律なので、違憲の場合には適応されないでしょう。

27:サビぬき。◆Ow:2018/03/28(水) 00:45 ID:a92

>>24

>憲法は国家の根本的なルールです。

で、それはいかなる強制力によって担保されているのですか?

ぶっちゃけ憲法違反には、誰によるどのような処罰が用意されているのでしょうか?

28:サビぬき。◆Ow:2018/03/28(水) 01:00 ID:a92

>>26

え? 中東への自衛隊派遣や国連軍への武器供与なんかもそれに当てはまっちゃうってコトですか?

>特別措置法に関しては、現行の法制度では対応できない場合のみに適応されています。

ですよねー、だから非現実的な現行憲法にそぐわない特措法が今後ますます肥大化していっちゃいますよね?

つか、そもそも自衛隊の存在自体が拡大解釈の産物なワケですからねー、
こんな状態では、有事の際のシビリアンコントロールなんて機能するはずもありませんわなw

29:たんぽぽ:2018/03/28(水) 01:00 ID:rSk

強制力を持つのは憲法に基づいて制定された法律です。
例えば、人に対して中傷をした場合、それは相手の人権を侵害してしまうわけですから、憲法の罪刑法定主義に支配される刑法が適応されるわけです。
ルールを破り、それが民事訴訟、刑事訴訟によって裁判の判決が下され、公正な措置が取られるわけです。
これらは、根本である憲法の下で運用されています。

違憲に関しては、裁判所で判決が下されます。
国会の立法や、内閣の行政が、憲法に適合するか否かについての訴えがあった場合には、裁判所が審査し、その憲法への適否を判断する権限である違憲立法審査権が裁判所が有するのです。

30:たんぽぽ:2018/03/28(水) 01:07 ID:rSk

中東への自衛隊派遣に関しては、これは支援であり、
憲法前文の理念に掲げられている、

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

という憲法に定められた理念を達成しただけだと思いますよ。

31:たんぽぽ:2018/03/28(水) 01:12 ID:rSk

国際問題や、国際的な犯罪、戦争等、に関しては、国際人権規約であったり、国際連合憲章や、国際法に基づいて、措置が取られます。

日本は、平和維持活動であったり、平和主義の理念を掲げて国際貢献をしてきました。

32:たんぽぽ:2018/03/28(水) 01:13 ID:rSk

ちなみに、平和主義の理念を掲げるのも日本国憲法であるため、これもまた一つの憲法に基づく行為であると思いますよ。

33:たんぽぽ:2018/03/28(水) 01:17 ID:rSk

時代の変化とともに、国内も国際も変わってゆくのですから、その状況に合わせて憲法も改正していかなくちゃだめってことですよね。

34:たんぽぽ:2018/03/28(水) 01:22 ID:rSk

サビぬきさん、私はもう寝ちゃいます…zZZ(c" ತ,_ತ)

35:たんぽぽ:2018/03/28(水) 01:25 ID:rSk

サビぬきさん、もう限界ですっ…
このお話は、また今度にしましょう。
(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

36:サビぬき。◆Ow:2018/03/28(水) 01:29 ID:a92

>>29-33 &>>34

そう、現行憲法を保持したままで、軍備の永久放棄から→海外派兵の正当性にまで移行可能である事こそが
オレが何度もくり返し言うところの“拡大解釈”の実例ってヤツですよ。

はい、おやすみなさい。

37:たんぽぽ:2018/08/02(木) 15:56 ID:dPk

おはようございます。

38:たんぽぽ:2018/08/02(木) 15:57 ID:dPk

つくづく、私の説明が下手だなと実感しました。

39:たんぽぽ:2018/08/02(木) 15:58 ID:dPk

つか、アーリアと俺、中二板以外であってたんだ面白。

40:一真:2018/08/02(木) 15:58 ID:dPk

あ、あと、訂正だけど、日本は立憲君主制だったわ、すまんな

41:渡部直己:2018/08/08(水) 07:37 ID:MVU

帝王じゃん!!

42:帝王◆co:2018/08/09(木) 00:15 ID:09I

うわ!!


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