雇った社員がすでに妊娠していたら

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12:サビぬき。◆Ow:2018/04/01(日) 19:08 ID:pv6

>>12

おそらく出産後には引き続いて育児休暇の申請をして来るんだろうな。

で、さすがにヒトの善い経営者も「それじゃ採用した意味がない;」と考えて
彼女をクビにしようとするだろうけれど、労基法第20条の規定により
解雇は30日以上前に予告しなければならないし、産休や育児休暇を申請した者を
解雇してはならないという決まりもあるので、そこは彼女にお願いして自発的に
退職してもらわなければならない。

円満退社を促すべく提示する条件としては、1ヶ月分の給料に多少加算して支払う事や
退職理由を「会社都合による」とする事で、失業後に速やかに失業手当が受けられる形をとる事など。

あんなのを見ていると、従業員を雇うのって本当に難しい;‥って思う。

※‥ちなみに健康保険(国保・組合健保)未加入の状態で出産しようとすると
約40万円前後のお金を自腹で支払わなければならないワケなのだが、
健保に加入してさえいれば、ほぼ同額が申請によって後日支給される。


サーベル:2018/04/01(日) 20:58 ID:HWE [返信]

なるほどね…
働かずに子育てに専念して社会保険料は会社持ちにさせて…
其の会社オリジナルの就業規則なるもので産休手当てなるものがあるのなら貰える流れを作り…
それに堪え兼ねた会社側から円満解雇の話にこじつけられたのなら…
あくまでリストラ扱いにして貰うことで失業保険も3ヶ月も待たなくとも頂ける、という方式ということですな…

へ〜色々と考えるもんなんですね…
ん〜確かに…それなら会社側の方にしか同情できないね…


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