どこまでがしつけでどこからが虐待?

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4:カーリー:2019/04/10(水) 12:07 ID:i4.

悪意があったら虐待にあたると思いますね。真に子のためを思っての事なら虐待ではなく躾けです。子のためという言い訳をして悪意をぶつけるのは虐待です。感情的になっても虐待です。子のためという目的意識が感情によって阻害されるからです。

ところで水玉アリス氏はいじめられているそうですね。このような法律があります。
いじめ防止対策推進法
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm
簡単に言えば、国、地方公共団体、学校の設置者、保護者はいじめ防止をしなくてはならないというものです。条文は少ないので一読しておきましょう。
さてもう一つ、行政手続法というものがあります。その36条がこれです。

第四章の二 処分等の求め
第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考となる事項
3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

@住所氏名Aいじめられた事実の内容Bいじめ防止の実施、必要な措置を講じること、いじめに対する適切な対処Cいじめ防止対策推進法5条から8条、15条等Dいじめ防止対策推進法の基本理念に則り当該事件について指導がされるべきと思料する等を記入して教育委員会にでも申し出てみてはいかがでしょうか。法に則った適正な手続きを経ていれば行政は動かざるをえません。しかし充分な調査、指導を求めるには、相当な理由が必要なので、いじめられた事実を詳細にしなくてはなりません。

さて話を戻しますが、水玉アリス氏のご両親は立派だと思います。子のために学校に働きかけているし、守ろうとする姿勢が見て取れます。ご両親が怒るとしても、真意は恐らく子のためでしょう。ご両親のためにも、水玉アリス氏は自立のための努力をしなければならないと思います。親に守られているだけでなく、自らも積極的に攻撃防御のための手段を学ぶべきでしょう。
しかしその教師の態度は少しばかり疑問があります。水玉アリス氏を嘘付きとしている。どのような調査をしたのかは不明ですが、調査対象の相手が嘘をついている可能性もあるのに、水玉アリス氏だけを嘘つきとしているようです。もし両方が嘘をついていると思っていたらいめられてはいないとは言えません。事実が分からないからです。適当な調査で適当な結論を出しているだけとしか思えません。どのような調査をしたのか、こちらを嘘つきと思った理由などを求めてもいいのではないでしょうか。


サビぬき。◆ps:2019/04/10(水) 22:05 ID:pv6 [返信]


確かに“悪意の有無”は一つの判断基準ですが、全てに於いて優先すべきは“事実認定(客観性)”の部分であると思いますよ。

現時点でスレ主さんは>>1-3の中では「学校でのいじめ」と「行き過ぎた躾」についての何ら具体的な内容を提示してくれていませんので
いきなり行政指導うんぬんのレベルにまで話を飛躍させるのもどうかと思いますけど…?


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