自分の命が危ない時、相手をどこまで正当防衛したらいいか?皆さんで話し合いましょう。俺の意見として急所を軽く蹴るぐらいで後は逃げますね。
2:ソード:2016/08/14(日) 13:21 国から積極的な正当防衛が許されたなら
日本も銃社会になってしまうがな…
特に今の日本の法律で個人的な正当防衛が特別問題視されてる事件も起きてない
正当防衛ネタで真面目に議論するなら領海問題じゃないか…
確か殴られる気配を感じて先制攻撃でブン殴ったらアウトだったっけな?
自分の身を守るための反撃なら正当防衛成立するかもしれんけど、目的が防衛じゃなく「攻撃」になってもアウトだったような。
ちなみに急所蹴りって思いの外当たらないよな
まずは刑法典の規定を読み解くか。まあ、確かにその規定が抽象的なんだよね。
正当防衛のふりした攻撃は駄目だったはず。
理論的な話はソード氏に任せるとして、確か、殴られて頭にきて、仕返ししても正当防衛が成立したと思われる。
何故認められるの理論はわからんが。
『正当防衛』は相手からの急迫不正の侵害行為に対抗する為の規定(刑法36条第1項)です。
>>1
>相手をどこまで正当防衛したらいいか?
相手の侵害行為(攻撃)が停止するまでが目安となります。
>>2
『正当防衛』は明治時代“説教強盗”が頻発した折に、国(司法)側が積極的に認めた概念です。
>>3
>確か殴られる気配を感じて先制攻撃でブン殴ったらアウトだったっけな?
前後の状況にもよりますが、それは“誤想防衛”としてセーフの可能性があります。
>自分の身を守るための反撃なら
他人の為であっても成立します。
>>4
>確か、殴られて頭にきて、仕返ししても正当防衛が成立したと思われる。
相手の攻撃が中断・停止されてからの報復攻撃は原則的にアウトになります。
ちなみに相手からの攻撃が“不正”でなかった場合には、『緊急避難(刑法37条)』の適用が検討される事になります。
※5
即時の場合です
「防衛の意思に、仕返しの意思が伴っていても」と訂正します。
8:サビぬき。◆Ow:2016/08/14(日) 21:34 >>7
>仕返しの意思が伴っていても
その場合はシンプルに“喧嘩”とみなされるでしょうね?
「正当防衛」の定義に適う為には“無我夢中の抵抗(反撃)”である事が重要です。
なんだか、いつぞやの最高裁判所判事さんがそんな判決を下した見たいですよ。
10:サビぬき。◆Ow:2016/08/14(日) 22:53 >>9
ちなみにそれを「判例」と呼ぶのが我が国の司法の慣わしです。
>>9
マジで本当ですかそれ;‥?
※11
因みにあえて、判例とは言わなかったんですよ。
と言うのは(最判平2・2・22)と言う括弧がつけられてなく、単に判例で認められている、とだけ書かれていたので、正確性に欠くと考え判例とは言いませんでした。
尚、何を参考にしたかと言うと、一応、資格試験対策用の刑法のテキストです。
学術書ではありません。
もしかしたら、最高裁ではなく大審院かもしれませんな。
防衛の意思に、攻撃の意思が伴っていても「人情」としてそれは仕方ないみたいな理由らしいですから。
まあ、「人情として仕方ない」と言うのは実際の判決文を読んだわけではなく、資格試験対策用の本にそう述べてあっただけなので、実際にそう言う判例があるとして、人情を考えての判決だったのかはわかりません。
>>12
>何を参考にしたかと言うと、一応、資格試験対策用の刑法のテキストです。
たいへん興味があります! どんな事例だったのですか?
※14
今度、最高裁の判例検索で何とか調べます。
困ったことに、そのテキストには事実概要も載ってないので。
(最判昭和46年11月16日)の判例によるらしいですな。
「正当防衛と憤激」と検索すると色々と出てきました。
要はこんちくしょうと思って殴ったらセーフの場合もあり、
正当防衛の名を借りて攻撃すると言う場合は、完全にアウトと言うことですよね?
やはり刑法は難しいですね。