最近、おバカさんなのか天才なのか知らないが、「これ貰って良い? 何で黙ってるの? 黙ってるってことは貰っても良いってことだよね」
と言って1人で脳内贈与契約を完結する者がいる。
ここで、契約成立の初歩的な問題として、意思表示の申込と承諾と言うものがある。申込の意思表示と承諾の意思表示の二つが存在し契約が成立するのだ。
これを考えてみよう。
とは言え、無人の土地に勝手に家を建てて「ここはオレの土地だッ!」と主張した上で
誰からの苦情や訴訟を受ける事も無く一定期間を過ごしたならば‥
その後に正当な権利者が現れた場合でも、その主張(権利取得)は認められちゃうんだけどねw
>>2
その人物の良心(時効を援用しないと言うこと)を信じます!
ファミレスで食べ終わり、会計時に
レジ前が案内席待ちの客やら会計待ちの客の列やらで…
わんさか賑わってるので
面倒なので、そのまま会計せずに退店してしまった
コレって…合法か?違法か?
分かる人が居るかなw
>>4
利益窃盗は窃盗罪に該当しないから、本事例は一見、犯罪は成立しないように思われるが、私はあえて詐欺罪について検討をしてみることにするよ。
懐かしいなぁ‥いわゆる「罪刑法定主義」ってヤツだねw
確かに風のように抵抗なく立ち去る事が出来た場合は、
刑法からは逃れられるだろうけれど‥
民法上の債務不履行の事実が無くなるワケでは無いから、
「お金を払わなくても良い」という免責認定はされないよね。
>>5
>私はあえて詐欺罪について検討をしてみることにするよ。
現行犯で身柄を確保出来ていない場合は、現実的に無理だと思うけどね?
>>6
1年戦争の始まりです(短期消滅時効)!
>>6
確かに、最初から支払わないつもりで入店したわけではないですからな。
入店→注文