>>4
利益窃盗は窃盗罪に該当しないから、本事例は一見、犯罪は成立しないように思われるが、私はあえて詐欺罪について検討をしてみることにするよ。
懐かしいなぁ‥いわゆる「罪刑法定主義」ってヤツだねw
確かに風のように抵抗なく立ち去る事が出来た場合は、
刑法からは逃れられるだろうけれど‥
民法上の債務不履行の事実が無くなるワケでは無いから、
「お金を払わなくても良い」という免責認定はされないよね。
>私はあえて詐欺罪について検討をしてみることにするよ。
現行犯で身柄を確保出来ていない場合は、現実的に無理だと思うけどね?