最近、中絶が多すぎる。この中絶について、何故に多くなったのかを軽く調べたところ、母体保護法なるものを見つけた(と言うか以前、堕胎罪について調べたときに知っていた)。
この母体保護法には一定の場合に中絶を認める条文(母体保護法14条の要旨のみ抜粋)がある。
1、妊娠の継続が身体的にヤバイとき
2、経済的にヤバイとき
3、強姦による妊娠のとき
そして、1〜3のいずれかに該当すれば一応、中絶が認められる(他の消極要件は割愛)。
で、これらが該当するか否かはすべて、医師が判断すると言う。
さて、医師が判断することも踏まえて、上記1〜3で1つでおかしいと思うものがあります(まさに中絶が多くなる原因かと思われる)。
どれでしょう。
スレ主が唱える2と3は、事例としては全く違ったものの様にも見えるけれど
法概念上の基本的な解釈は同じ。
すなわち「望まれない出産によって、新生児が健全に育成される可能性が
極めて低いと予見される場合」には中絶を認める‥というのが、ソレ。
ぶっちゃけ、「中絶or出産に於ける選択の恣意性を当事者女性に認めるべき」
という近代日本の“女性の人権尊重”思想によるものだと思うんだけどね。
俺はこれで良いと思うよ。
>>4
それが、条文上は医師(一定の指定医)による判断なんですよ。
>>5
つまり、医師の判断の前に女性自身の判断が前提であり、その女性自身の判断を尊重すべきものと言うことですか。