母体保護法の問題点

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5:サビぬき。◆Ow:2017/07/14(金) 21:35 ID:ciE


スレ主が唱える2と3は、事例としては全く違ったものの様にも見えるけれど
法概念上の基本的な解釈は同じ。

すなわち「望まれない出産によって、新生児が健全に育成される可能性が
極めて低いと予見される場合」には中絶を認める‥というのが、ソレ。

ぶっちゃけ、「中絶or出産に於ける選択の恣意性を当事者女性に認めるべき」
という近代日本の“女性の人権尊重”思想によるものだと思うんだけどね。

俺はこれで良いと思うよ。


アーリア◆Xo:2017/07/16(日) 07:04 ID:b7Y [返信]

それが、条文上は医師(一定の指定医)による判断なんですよ。

>>5
つまり、医師の判断の前に女性自身の判断が前提であり、その女性自身の判断を尊重すべきものと言うことですか。


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