スレ主が唱える2と3は、事例としては全く違ったものの様にも見えるけれど
法概念上の基本的な解釈は同じ。
すなわち「望まれない出産によって、新生児が健全に育成される可能性が
極めて低いと予見される場合」には中絶を認める‥というのが、ソレ。
ぶっちゃけ、「中絶or出産に於ける選択の恣意性を当事者女性に認めるべき」
という近代日本の“女性の人権尊重”思想によるものだと思うんだけどね。
俺はこれで良いと思うよ。
それが、条文上は医師(一定の指定医)による判断なんですよ。
>>5
つまり、医師の判断の前に女性自身の判断が前提であり、その女性自身の判断を尊重すべきものと言うことですか。