特定物についての物権の設定又は移転を目的とする双務契約の場合において、目的物が債務者に帰責事由なく滅失するとその負担は債権者が負うことになるわけだが、私は支持できない(特約で封じる手もあるが)。
特約が無ければ、契約成立の時点で既に特定物は債権者に所有権は移転(売買契約の場合)しているとは言るので、単に債権者自身の物が運悪く消滅しただけと捉えることもできるが、実質を度外視した形式論である。
債権者としては、登記(不動産の場合)も引渡しもなされていないわけであり、その所有権を現実に行使(転売目的ならともかく)できる状態に無いわけだ。
法律のプロはこの債権者主義についてをどのように感じるのだろうか。
私のように感情的な者にとっては、堪えられないね。
3:アーリア◆Xo:2017/09/07(木) 18:44 ID:XLEとはいえ、特定物の滅失について債権者に帰責性があるならば、債権者主義でも構わないと思うが。
4:サビぬき。◆Ow:2017/09/07(木) 21:09 ID:4SU
瑕疵担保責任ってのもあるけどね?
>>4
滅失が隠れた瑕疵になり、契約解除(目的物が滅失した=目的を達成できない)が可能となると言うことでしょうか?
具体的な事例が無いと、何とも判断できないけどね;‥?
>>6
今思い付くのが、天災での滅失しかないので様々な滅失原因について考えておきます
元々欠陥住宅で、契約成立後にその欠陥が原因で滅失した場合とかは、立証さえできれば瑕疵担保責任による契約解除が認められますかね。
9:サビぬき。◆Ow:2017/09/07(木) 21:50 ID:4SU >>8
今ではPL法(製造者責任法)なんてのもあるから、元々の欠陥住宅である事が証明されれば
民事賠償請求なんかもフツーに可能だと思いますよ。
>>9
製造者側自身が自己に過失が無いことなどを立証しなければならないと言うものでしたね。
立証責任の転換がある以上、確かに楽な訴訟戦術がとれますな。
以上のことから判ったこととして、一見債権者主義は債権者を著しく不利にしているようだが、他の制度を活用すれば必ずしも債権者にとって著しく不利になることはないと言うことですかね。
12:アーリア◆Xo:2017/09/13(水) 22:58 ID:sVE 考えてみれば、瑕疵担保責任は売主の無過失責任ですから、売主が不利な立場にたたされてますな。
案外、買主が不利な場合と売主が不利な場合と分けられてますね。
>>11は債権者(買主)の視点でのみ考えていましたが、瑕疵担保責任は債務者(売主)の視点から考える必要があった