お通しと言うと、ちょっとした食事が客の意思表示とは関わらず出てくるものだが、このお通しの代金が上乗せされて請求されることはある。
このお通しはそもそも贈与契約であり、代金の支払は拒否できるのか。
又はお通しは、やはり酒場では一種の「慣習」となっていますので、入店後直ちに特段の意思を表示しない限りにおいては、そのお通し代金も払うと言う意思表示の擬制又は推定が働くのか。
私は慣習絡みで払うことになると言う立場です。
席代でしょ
3:アーリア◆Xo:2017/10/27(金) 17:59 ID:/Q. >>2
つまりお通し固有にかけられた代金ではないと言うことか。
>>2のヒトの言う通り、席料ってのが正解でしょうね。
酒場には往々にして「客なんだか、そーでないんだか判別できない」怪しい輩が
紛れ込んで来たりもする為、その点を明瞭化するためだけにでも
“(有料)お通し”の存在する意味は大きいんだと思うよ。
>>4
席代は高級店と言うイメージが強すぎて、お通しが席代の一環として出されているとは思いもしませんでした。