相談に乗らせろ(^q^)【part2】

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140:ーー:2019/04/29(月) 22:39

初カキコ失礼します。

ある友人Aが他の子Bにパクられてる気がするとわたしに相談してきてわたしも明らかにパクってるなあと思い、相談とかにのってたんです。
後日友人AがBに「パクりをやめてほしい」といったところパクったつもりはないとかそんなことを言い出します。そしてBの友達もBは悪くないと言い出す始末です。

腹がたって仕方ないです。どうするべきでしょうか?


み。:2019/04/30(火) 13:10 [返信]

パクリかぁ…
わしが実物見てないから
パクリ諸々の判断は出来ないけど
そういうのはもうほっといたほうが吉。
自分の経験から言うと一回だけ
パクはやめて。って言ったらもうほっとく
っていうのが一番いい。
事をおおきくしすぎるとクッッッッッッッッッッッッッッッッソ
面倒くさいことになる(裁判諸々の話が出てくる)
からもうほっときな?ね?(´・ω・`)
腹が立つのはわかる。ほんと腹立つ。
何だコノヤローってアウトレ●ジみたいになる。
でも人が一番傷つくのは無関心で
関心を向けられないことだから、
無視すればするだけ相手は嫌な気分になる
と思う。無視するって事は
お前はどうでもいいってことなんだよと
心の中で嘲笑ってやればいいよ。
それが本当にパクりなのかわかんないけどね。
絵なんて腐るほどあるし被ってても
仕方ないとは思っちゃったりしちゃうけど。
以上!少しでも力になれたらいいな…_(:3」∠)_


カーリー:2019/04/30(火) 13:26 [返信]

>なお、窃盗罪には「故意(こい)」と「不法領得の意思(ふほうりょうとくのいし)」があることが、過去の判例では明言されています。ここで示す「故意」とは、他人のものを盗んでいるという認識と認容です。「不法領得の意思」とは、過去の判例で「権利者を排除して他人のものを自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用処分する意思」と定義しています。

>つまり、窃盗罪とは、他人が所有権を持つ財産的価値があるものを意図的に持ち去る、もしくは自分の所有物として扱い、一般的に利用されるように使おうとすることで問われる罪だということです。
https://kyoto.vbest.jp/columns/criminal/g_other/796/

盗んだつもりはないという抗弁は意味が無いでしょう。他人のものを自己の所有物として利用する意思があれば窃盗は成立します。警察に届けても良いでしょう。

占有された者に対して返してと言うのは占有回収の訴えと言います。民法200条です。

第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

返還は当然の事ですが、損害賠償も請求出来ます。これは民事事件であり、刑事事件ではありません。
Bの友人はBを庇うのだから、窃盗の幇助犯とも言えそうです。

警察に届けるとして、盗んだつもりはない等の言い訳は警察で言って、としてみたらどうでしょうか。被害届の書き方はネットで検索してください。


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