婚姻することによって相続権が生じると言う法的効果がございますのでね。
また、今でこそ認知さえされればあまり問題にはならないが(二、三年前の判例で嫡出子と認知の子供の相続権は平等になった)、事実婚や単なる男女関係による子供は認知されうるだけで、当然に嫡出子と同等の身分になれるわけではない。
「紙切れでの契約」と思ってる奴(彼氏)は、その婚姻届を出すことによる法的効果がわかってないみたいだね。
まあ、婚姻成立には婚姻届(形式的要件)だけでなく、婚姻の意思(実質的要件)も必要になるから、必ずしも婚姻届だけを出しただけでは婚姻が成立するとは限らないが。
>>404 難しいけどすっごい勉強になるな~…アーリアさんの書き込みを見て法律に興味を持ちはじめている自分が………
結婚って人生で一番大きな選択だもんなぁ…………;したいか、したくないか、と言われると実はしたくないけど…親の為とかにもした方が良いのかね。