ただ、条約が憲法に反するから、守れませんと言うのは、一国のみの都合である。
しかし、条約は国家同士の債権債務契約に過ぎないものと考えられる。
債務不履行の場合の解決手段としては、外交交渉(第3国や国際機関含め)や砲艦外交、戦争である。
しかし、砲艦外交や戦争がこの御時世、制限されている以上、債権債務契約の実質的強制力は無いものと言える。
失うのは信頼くらいだ。
>しかし、砲艦外交や戦争がこの御時世、制限されている以上、
いや、国連の常任理事国については何ら制限なんてされていないから、彼らのやりたい放題ですよ?
中国もロシアも、国連安保理による(自分たちに対する)制裁決議を正当に拒否する権限を持っているワケだし。