例えば、特許や実用新案権さらに商標などの知的財産権と聞くと弁理士にその手続きを頼むだろう。ところが同じ知的財産権でも著作権は行政書士の担当分野らしい。
以上のことから著作権も弁理士による手続きを可能とする立法措置が必要なのではないだろうか?
絶対にこのスレが伸びるとか思ってないよね?
何で立てちゃったの? 我慢とか出来なかったの;‥?
久しぶりにこのスレを上げよう。
もし、将来の就職として士業に興味があるなら、そのなろうとしている士業が出来る分野を詳しく調べた方が良いです(弁護士なら幅広く出来るが)。
まあ、>>1で紹介した弁理士については、弁理士になれる資格があれば行政書士試験に受からずとも行政書士になれますので、著作権関係の業務も出来ますけどね。