>>29-33 &>>34 そう、現行憲法を保持したままで、軍備の永久放棄から→海外派兵の正当性にまで移行可能である事こそが オレが何度もくり返し言うところの“拡大解釈”の実例ってヤツですよ。 はい、おやすみなさい。