>>6 その妻の行為が仮に親族相盗例に該当する罪(窃盗罪や恐喝罪など、その他、詐欺罪や背任罪、横領罪等)に、該当したとしたら刑事罰は科すことはできないね。 素人的(私が)に見て窃盗罪か横領罪あたりには該当しそう。