>>6 そのいじめの理由が過去の窃盗罪であれば、私的制裁ということになるね。 私的制裁を認容した法規範は今のところないね。 尚、私的制裁と被ることもある自力救済も原則として認容されていない(例外としては盗まれた直後に無理やり取り返すことくらいが認められてる程度)。