で、何より実際に両親を死なせたのは追突して来たトラック運転手なのだから
原因(故意)責任を重視する以上、道路交通法以外での法適用が妥当であったような気がするよね。
まさか担当検事の冒険的好奇心で、危険運転致死罪で起訴したとは思えませんけど、危険運転と致死の因果関係があるとは私も思えませんわ。
因果関係論の純粋な条件説に基づく解釈なら、もともと煽り運転をしていましたし、それが【原因】で注意されてキレて静止して別トラックに追突されて両親は死んだのだという【結果】が生じたと言えるのかもしれませんが。
少なくとも上記の煽り運転たる原因と死んだという結果との関係が特殊すぎて相当因果関係があるとは言えない気がします。