>>46
45レスの考え方に矛盾するかも知れないけど
俺は過失を要しない派です、本来ならね
発端となる行為と予測に反する反しないに関係なく生じてしまった結果については、加害者の取った行為「のみ」が要因となり被害者が死に至った場合には其れを原因として捉えて因果関係説を取る派の立場かな
ただし今回のケースは…因果関係説は無しだし結果的加重犯にも当たらないと思う
あくまで危険運転罪のみの石橋被告の行為と
その後に起きた後続車による前方不注意な過失運転致死傷罪とには因果関係はなかったものとして別事件として分けて考えるべきかな?と思ってる
その理屈をもって仮にキミが裁判官だとしたら、被告は懲役何年になるのかな?
それは意外だわ。
最近、結果的加重犯として裁く場合は過失を要件にするという説が有力になってるから、貴方もそのバスに乗ったのかと思った。