いや、それは知らないけど、この論拠方法じゃ正当性ははかれないのかなあと思って。でもさ、裁判上じゃなくてえ、先生たちに説得させるためだから、そこまで憲法を掘り下げる必要あるのかなって思ってきた。
なるほど。 私は既にある違憲審査基準を見比べてそういう方法でこれが良い(比較衡量とLRA基準ならLRA)などいっているわけで、最初から自分で考えたことはなかったねね。 まさか今日に至るまで気づかなかったとは。