前提条件
内職の定義について
学校の授業中に自分にとって必要(大学入試や資格などで)なお勉強をすること。
両親ともに内職は容認してる、というより放任していること。
数学の時間に日本史の参考書つかって内職してたら、先生に没収されてしまった。校則違反してないし、他人に迷惑もかけてないし。
だから先生に参考書を募集することのできる権利はあるのか疑問に思ったからこのスレをたてたんだ。
没収 ↑間違えw
4:ばかのかじゅま:2018/11/24(土) 20:16 ID:HeEみんなはどう思う?
5:ばかのかじゅま:2018/11/24(土) 20:44 ID:HeE 個人の尊重の原理や幸福追求権の保障については憲法13条に明確に記述されているわけだし、それに幸福追求における幸福の内容についてはあくまで国民各個人がきめるべきであって、他者が決めることはできないことは保障されていることと、
幸福追求権の核心として、自分の生き方に関係する大事な私的事は他者や公権力から干渉されることなく決定する権利があるわけで(自己決定権)その行使が他者の基本的人権を侵害するようならば、公共の福祉に基づいてぼくの権利を制限することができるけど、でも僕がやってるのは内職だから、高校の教育サービスをどう利用するかは公共の福祉に反することのない範囲内でぼくに決定権があるから、先生はぼくの参考書を没収することできないと思う。没収したら立派な人権侵害に当たると思う。
補足として、全ての国民の基本的人権は憲法11条で永久不可侵であること、人間である以上普遍的に人権は享有できる権利があることを含めて、僕の基本的人権は、守られるべきなのに公務員である先生は逆に侵害した。
憲法99条の天皇または摂政、国務大臣、国会議員、裁判官以外の国家公務員、地方公務員のみならずとにかくすべての公務員は憲法を尊重、遵守して擁護する義務を負っているのだから、本来であれば僕の参考書を私的理由で没収することはできないはず。
これで親が内職を認めなかったりあるいは、奨学金を使っていたりしたら話は別だけど、両親は内職を容認していて、奨学金は使っていない、親が学費を払ってくれているから、こういったことを踏まえると、僕の考えには正当性があると思う。
8:ばかのかじゅま:2018/11/24(土) 21:03 ID:HeE誰か、きてえー
9:ばかのかじゅま:2018/11/24(土) 21:17 ID:HeEでも、人の話をきちんときくってことは道徳的だと思うし、それが一般常識っていうことはわかってるけど、でも論理的にあっていれば、ルールを守っていればこういった状況においてはサービスをどう利用するかについては、人の迷惑にならないなら、許容されると思うんだ。
10:勇者:2018/11/24(土) 21:19 ID:7tQ 法律的には悪くないけど、学校に来て授業受けてるんだからちゃんと勉強しようよ、、、
憲法とか使って先生を訴えても対した事にはなりそうにないし。先生にとっては生徒に「内職していいぞー」とか「内職するなら出てけ!!」とか言うより没収した方が先生的にもちゃんと職務を真っ当してて有利だと思ったからじゃない?例えば、このことが事件になったとき、前文の方が叩かれるしね。つまり先生は一般的な考えをもっておこなったんじゃないかな。普通の人は憲法13条とか覚えてるわけないし。
多分君は欠席日数とか気にしてるんだと思ってるけど、先生に事情をしっかり話してみてはいかがか?それでも駄目なときは受け止めてなんとか両立するしか、、、(それがきついのだろうけど)
と、全ての文を一分で速読してこの文を書いてるので多分間違いだらけな場所もあるだろうけど。そこはすまない時間がなかったんや(だったら書くなって話ですね)
なんだか適当な意見かもしれません、それは事前に謝っておきます。申し訳ございません
僕は利己主義でもないし、全体主義でもない一番は憲法にかかれている個人の尊重の原理を掲げて、僕の意見は正当であることを主張する( ゚Д゚)
みんな、意見求む
≫5≫6
を先生にいえばいいんじゃない?
実は5人ぐらいの先生たちにいってみたんだ、そうしたら2人の先生はそうだなと消極的ながらうなずいてくれたんだけど、後の3人の先生は、ふざけるなとか怒った先生もいて僕の意見に反対したんだ。
14:十六夜◆YU:2018/11/24(土) 21:30 ID:xMQ 私も受験科目にない授業の時間は話半分で聞いて内職してますよ。
ワガママなわけじゃなくて、お昼ご飯も食べないことがあるくらい勉強をして定期テストもそれなりに取れるので見過ごして貰ってます。先生の性格とあなたの日頃からの態度による気がします。
学年は10位以内にはいつも入ってるので成績的には注意されることあまりないよ
十六夜さんも内職してるのか( ゚Д゚)仲間がいるとうれしい
普通の人は憲法13条の内容を知らなくとも、その原理原則である個人の尊重の原理それから公共の福祉においては、中学校の公民科目で授業が行われてるんだ、これにおいては国が定めた学習方針に基づいて教えられることになってるんだ、それから教師たるもの国家の奉仕者たる公務員としてルールのつまびらかな内容は知らなくとも原理原則等々は知っておくべきなんじゃないかな。
また、高校においては、僕の住んでいるところでは義務教育でもないし、もちろん奨学金を使わずに、内職を認めている両親自らで払っているわけだから、この教育サービスを、どう活用するかは、校則や他人の迷惑にならないことを鑑みたうえで、僕の自由だと思う。
でね、例えば、銭湯にいくとしよう、銭湯というのもサービスの一つだ。
お金を払って、銭湯に入らなくともそれはサービスの受け方の自由が個人にあるわけだからこれは許されるわけだ。じゃあ、銭湯の脱衣所によくある籠、あれをかりにもし、人がいるってわかったうえで僕が占領するのはもちろんよくないと思うし、これは公共の福祉に反しているから、僕の行動(権利)を制限することはできる。でも今回の僕の内職行為については前者だからつまりこれは正当だと思う。
やばい、やらかした最悪
19:闇の帝王:2018/11/24(土) 22:18 ID:HeE意見募集中
20:アーリア◆Z.:2018/11/24(土) 22:24 ID:hDg まず参考書没収が精神的自由の制限(又は侵害)だとする場合。精神的自由の制限については、厳格な基準に基づいて制限しなければならないとか言いつつ、何だかんだ比較衡量論を最高裁は採用しているよね。
であるから、違憲にはならないと判断される可能性がありそうだ。
だから個人的にはLRA基準を支持していたりするが。
思ったんだが、そもそも憲法上の問題とするよりは行政法上の問題とした方が良いかもね。
行政活動における法律留保論の問題とかから攻撃したら案外ね?
(通説は侵害留保論)
後は教員の行為を民法820条を根拠に正当化できそうな感じもするが、本件では親が内閣を支持しているから、これは使えないか。
公務員たる教員の行動が私法上行為の一環として扱うべきなのか、或いは純粋に行政法の分野なのか……
とりあえず考えるのが面倒になってきたので私の結論は、教師は入試合格のため協力すべきという私個人の政治的思想を根拠に、没収すべきではないということで。
参考書没収においては精神的自由の制限ではなく、僕の所有しているモノ、つまりは財産の一部である参考書を公共の福祉性を顧みずに自らの私情で没収したことが基本的人権(財産権に含まれる物権)の侵害であること。
またサービスを享受するうえで、僕にそのサービスの利用の仕方の自由が、自己決定権が付与され憲法に保障されている以上、これを不当に妨げたとしてこれも基本的人権の侵害、自由権の侵害であると考えてるよ。
行政法の知識はないから、行政法やあゆる法律が基づく最高法規の憲法の観点、つまりは抽象的観点から考えて先生の行動にはルール上正当性がないことが言えると考えてる。
アーリアさん、民法820条についてなんだけど、子を監督しってあるじゃん、この子っていうのは成人以下ってこと?それとも別の概念?
25:アーリア◆Z.:2018/11/24(土) 22:47 ID:hDg >>24
未成年者を意味しますね。
もしかして、もうあなたは成人なさってますか?」
すげえ、まって親権ってすごくね( ゚Д゚)
子の利益のために子を監督・保護・教育し、その財産を管理する父母の権利であり義務でもある、そして、父母は自分たちの教育方針で監督・教育ができるが「親権はそもそも子の利益のため認められるもの」この枠からはずれると権利の乱用となり親権停止したりすることができる。
これすごい
今、16歳だよ
28:闇の帝王:2018/11/24(土) 22:49 ID:HeEはじめて知った、親権の概念
29:アーリア3ussr:2018/11/24(土) 22:54 ID:hDg >>26
たぶん日本の裁判所は積極的に濫用認定しないだろうね。
でも、先生は僕との合意がなく、私情で参考書を没収したのは明白な私有財産権の侵害だよ。
31:かじゅま:2018/11/24(土) 22:57 ID:HeE僕にとって学校の授業は利益にならないと考えている。それよりも大学受験で必要な、あるいは教養的に必要な知識を得るために、内職をした意図で、これは将来の利益に大きくかかわる問題だから。このことはもちろん親は認めているし、僕自身、きちんとした信念をもって行動してるんだ。
32:アーリア◆Z.:2018/11/24(土) 22:59 ID:hDg >>30
先生は僕との合意
↑
これが問題になるのは契約を始めとする法律行為の問題だね。
民事訴訟はしないから裁判所の判断は必要ないよ、ただこういう最高法規や民法といったそもそも行為の正当性が決まる根本的なルールで、自分の主張を論理的に示していくことが目的なんだ。
あと、内職に対して、みんなの意見を聞いてみたいなと思って。
もちろん、ルール的な観点だけでなく道徳的観点も行為の物差しになりうるのだから、感情論でもそれも一つの意見として聞いてみたいなあ
合意ではなく、許可だ。正当な理由もなく許可なくぼくの私物を奪い取った。
35:アーリア◆Z.:2018/11/24(土) 23:06 ID:hDg >>33
誰か裁判してくれーって思っていたりするぜ俺は。
と言うのも、国民が裁判に消極的だから判例が凝り固まって公権力有利な判例ばかりあるしな。
因みに私は教員は入試合格に協力すべきと言う考えから没収すべきではないという結論にしている
ごめんちょっと包括的、
正当な理由の具体的な意味はさっきも言った憲法13条を根拠とする公共の福祉性
>>34
違法だとすると、物権的請求権や占有回収の訴えあたりて対応可能なんだが、まあこれも裁判所絡みだしな……
アーリアさん、僕の幸福追求権は公共の福祉に反しない限り、制限されないことについては、そうだとも言わないし、否定もしないね、これについてはどう思ってる?
39:アーリア◆GM:2018/11/24(土) 23:16 ID:hDg 公共の福祉性
↑
この公共の福祉を巡って内在的制約や外在的制約とあともう1つのどれだ、という話になった。
そして内在的制約だという事になり、どのように制約するかで精神的自由では比較衡量やLRA基準、経済的自由では積極規制や消極規制の違いによる制約の仕方が差異などにつながっていくわけなんですが、そもそも違憲だとすべき法律がない以上、行政法の法律留保論(一定の行政活動には法律の根拠が必要)の問題にすべきかと思いました。
しかし、そもそも行政法上の問題にしていいのかわからなくなり、民法上の問題にしたけどわからなくなりました。
結局、教員は入試合格に協力すべきと言う理由に基づき没収反対という結論になりました。
文章がおかしくなっていまので訂正。
この公共の福祉を巡って内在的制約や外在的制約と『あともう1つ……何とか二元論』の内どれだ、という話になった。
そして内在的制約が通説的見解となり、どのように制約するかで精神的自由では比較衡量やLRA基準、経済的自由では積極規制や消極規制の違いによる制約の仕方が差異などにつながっていく。
しかし私はそもそも違憲だとすべき法律がない以上、行政法の法律留保論(一定の行政活動には法律の根拠が必要)の問題にすべきかと思いました。
尚、仮に没収を許可する法律があれば少なくとも法律留保論の問題にはなりません。憲法上の問題として張り切って取り組めます。
すまん。
もうおかしくなってきたから、切り上げる。
僕の幸福追求権は公共の福祉に反しない限り、制限されないことについては、そうだとも言わないし、否定もしないね
↑
そもそも公共の福祉に反しない限り、制限はされないのは当然ですね。
ただ、何を以て公共の福祉に反したのか云々については>>39 >>40の気持ち悪い文章で紹介した通り。
アーリアさんもご存知の通り公共の福祉は一元的外在的制約説、内在・外在二元的制約説、一元的内在的契約説などの段階的批判を得て、いまのところ公共の福祉については人権と公共の利益との調節原理として理解されて、規制目的の正当性、重要性を判断することに観点がおかれてる。確かに公共の福祉が基本的人権の一般的な制約根拠として規定されてるけど、アーリアさんが言ってる公共の福祉には何が当たるのかっていう内容の確定する論拠についてはわからない。何が公共の福祉にあたってそれに基づく憲法上の権利が正当化されるかについては、権利の性質や憲法条項のの正当性と比較して個別的に考えていけばいいと思うんだけど、これについてはどう?
43:アーリア◆GM:2018/11/24(土) 23:32 ID:hDg 権利の性質や憲法条項のの正当性と比較して個別的に考えていけばいいと思うんだけど
↑
もしかして、最近生まれたとされる三段階基準論ことをおしゃっております?
三段階審査論か
45:闇の帝王:2018/11/24(土) 23:34 ID:HeEいや、それは知らないけど、この論拠方法じゃ正当性ははかれないのかなあと思って。でもさ、裁判上じゃなくてえ、先生たちに説得させるためだから、そこまで憲法を掘り下げる必要あるのかなって思ってきた。
46:アーリア◆GM:2018/11/24(土) 23:37 ID:hDg アーリアさんが言ってる公共の福祉には何が当たるのかっていう内容の確定する論拠についてはわからない
↑
私は外在的制約説が愛しているが、一応は内在的制約説を支持するという立場に経っております。
という答えで良いのか……?
>>45
なるほど。
私は既にある違憲審査基準を見比べてそういう方法でこれが良い(比較衡量とLRA基準ならLRA)などいっているわけで、最初から自分で考えたことはなかったねね。
まさか今日に至るまで気づかなかったとは。
そもそも僕、思うんだけど、今回って権利と権利の衝突でもなければ、僕は他人の人権を一切として侵害していないのだから、公共の福祉に反していないのは明々白々だと思う。公共の利益を根拠として先生は僕の私物をとったわけではないことと、つまり外在的にも内在的にも公共の福祉性について考えてみるとやはり僕は反していないように思われる。
49:アーリア◆Z.:2018/11/24(土) 23:46 ID:hDg この論拠方法じゃ正当性ははかれないのかなあと思って
↑
裁判所が採用しているとされる比較衡量論に基づく違憲審査は、確かに正当性がはかれているかについては疑問である。何だか公権力有利な理論な感じがするし。
でも比較衡量論については、制約基準にもよるけど、今回の参考書没収については権利と権利の衝突条件がない以上、必要ある?
51:かじゅま:2018/11/24(土) 23:54 ID:HeEあ、あとみんな、感情論もぼしゅうしてるよ
52:アーリア◆GM:2018/11/24(土) 23:57 ID:hDg 今回の参考書没収については権利と権利の衝突条件がない以上、必要ある?
↑
純粋に比較衡量論だけで考えると、比較衡量論では「得られる利益が失われる利益を超えれば合憲」なのだが、得られる利益が思いつかないし比較衡量論的には教師のしたことはアウトと言えるかと。
しかし、そもそもの違憲であろうと法律の根拠がないので法律留保の問題で考えるべき云々………ってなっちゃうが、比較衡量だけで留めると上記のとおり。
さらに民法820条についても最初に言った通り少なくとも本件ではないかとマジックカードとして発動できないかと(親権者次第では親権と衝突するところだったかも)。
少なくとも本件ではないかとマジックカードとして発動できない
↑
少なくとも本件では、マジックカードとして発動できない
比較衡量論的には教師のしたことはアウト
はいおkこれで十分
>>54
得らえる利益側の教師がし得るだろう屁理屈封じはしなくての良いのか?
でもやっぱりね、法律留保論でいった方が良いかもね。
教師の没収行為は自由を制約する侵害的行政活動であるから、法律の根拠が必要なところ、そのような法律が存在しない以上、法律留保の原則に反する!
うーんと、利益の追求、つまり幸福追求については、他人の権利を侵害するようであれば、権利の乱用として扱われるから教師の行使した権利内容については正当性が大いに欠如してることが自明。
だから大丈夫じゃないかな
行政的な観念ではなく、僕は高校を教育サービス業としてとらえているから、もちろん中等教育のばあいには行政的観念で考えるけど高校については大きく構造が変わってくるからそうとらえている
59:アーリア◆GM:2018/11/25(日) 00:09 ID:hDg 駄目だもう。
結論は同じなのに過程で揉めても馬鹿みたいだし(専ら私が1人で混乱していることが原因)、本当にそろそろ手を引くことにする。
馬鹿(私)が去った後は、平和な議論が再開されることを祈る!
>>58
もしかして私立?
私立だよ
62:闇の帝王:2018/11/25(日) 00:12 ID:HeEアーリアさん、全然ばかじゃないじゃん、ようはこれ解釈の違いだから、
63:アーリア◆GM:2018/11/25(日) 00:16 ID:hDg >>61
ちょっと参ったなそれは…………
参ってるw
65:アーリア◆GM:2018/11/25(日) 00:24 ID:hDg 相手が私人となると憲法の間接的適用を調べなおす必要が出て来たけど、たぶん飲み込み能力は闇の帝王氏は速いと思うし、まだ知らないなら調べておいて理論武装でもしたら良いかと。
以上、撤退いたします。
単純に要らない授業だけさぼって空き教室等で自学すればいい話では。
ちなみに私は10月頃からそうしてます。理由は単位取れる最低出席日数に達したからです。
僕一年生だから、できればそうしたいんだけど、なかなか難しくて、、、
なので、内職行為の正当性を先生たちに訴えて、消極的に容認してもらうことが現状では最善だと思ってるよ。
アーリアさん、直接適用説でいく、多分数学の先生は、僕の主張した内容に対して論点に触れて反論してこなかったから、逝けると思う。ただ、社会科の先生怖い、とくに政経とか世界史の先生
>>1
学校や先生の言うことが聞けないならもう大検でいいじゃないか。
わざわざめんどくさい奴でいる事ないじゃん。
まぁ大人になったらそんなめんどくさいこと言う奴はどうせ通用しないんだけどね。