>>26
>男女差別に当てはまるのは1の意味だけ
その根拠をご提示ください。
>だから身体的な理由で区別をすることは間違っていない
では女性の身体能力は低いので、力仕事の場合女性の賃金を減らしても差別にはならないということですよね?
身体的理由で区別することは辞書の通り差別の意味に適しますよ。
僕はこう思うからこうなんだ! なんていう主張で辞書の記述を覆せるとは思わないでください。
>そんなに言うなら身体的な理由で区別をすることが差別と言う証拠を出してくださいよって言ってるんですよ
あなたの質問は女性が優遇されている例、男性が優遇されている例は何かというものでしたよね。
この質問がなぜ身体的理由での区別は差別と言えるのかという問いになるのでしょうか。
身体的な理由で区別をすることは間違っていない
は訂正します
トイレや風呂に関しては、身体的な理由で区別をすることは間違っていない
です