>>21
議論における体罰の定義を「教育を目的とした肉体的な懲罰」としませんか。
少なくとも喧嘩やいじめの仲裁は、生徒の安全を守るために行うものであって、一般的な体罰の定義から逸れるように思います。
たとえば、練習をサボった生徒への平手打ちを典型として、騒がしい生徒へ正座や起立を命じるものも含めてよいでしょう。
『教育を目的とした肉体的な懲罰』の定義を採用します。ある程度したらまた別の内容の採用もあり得ます。
その定義だと、僕の経験上でその体罰を受けた事がありますよ。
ガキの頃二段ベットで暴れてたら、床が抜けて捻挫したんですわ。
ある種自然の法則って無差別な仕打ちをしてくる事って多いですよね。
まぁお陰で足の捻挫と共に学びを得たんですがね。