>>14 >>15
これまでの検事総長は、退職する前に次期検事総長を指名することによって政治的意見を排除していましたが、もし今回の法改正により定年が延長されて内閣が検事総長を指名できることになれば、政権側の意向と検察側の権限行使のバランスに影響がでるのではないでしょうか。
内閣が検察総長の任命権を握ることになれば、とうぜん検察側の忖度だって起きるでしょう。
もし黒川さんが定年延長されていれば、現検事総長の稲田伸夫のあとを継いで次期検事総長になることができます。飽くまで憶測にすぎませんが、黒川さんが安倍のお友達、ということがかなり関係しているように思えますしね。
>これはまあ国民の意見を聞いたアピールでしょう。
アピールなら仕方ないね(仕方なくはない)。金銭感覚については、なんかもう個人差でいいんじゃないですか
>
それにしても出し渋っていた感はあった気がしなくもない…オリンピックのこともあったのかもしれませんね
任免は内閣がしています
>検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。(検察庁法第15条第一項)
あなたの論理によれば、検察庁法第15条は三権分立に抵触している、検事総長は検察が決めるべきだと言うように聞こえますが。選挙で選ばれない検察が検事総長を任命するようになれば、民主主義的に問題ではないでしょうか。
黒川さんとは関係ありません