>>16 任免は内閣がしています >検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。(検察庁法第15条第一項) あなたの論理によれば、検察庁法第15条は三権分立に抵触している、検事総長は検察が決めるべきだと言うように聞こえますが。選挙で選ばれない検察が検事総長を任命するようになれば、民主主義的に問題ではないでしょうか。 黒川さんとは関係ありません