本名を晒す行為が犯罪ではないと言われて、それを良いことに本名を晒す奴が増えると本当に迷惑な話だから、本名を晒す行為が何かしらの犯罪類型の実行行為に当たるかもしれないから、止めろとは言っておいた。 しかし、どんな犯罪の実行行為になりうるのかは私は思いつかん。業務妨害罪あたりかな?
たぶん実質的な被害(損害)を被った者が“名誉毀損”で訴えるでもしない限り 刑罰を伴う犯罪としては認知されないだろうね? 例えば“風評被害”などに於ける2次的拡散者を処罰出来ないのと同じで。