>>207 たぶん実質的な被害(損害)を被った者が“名誉毀損”で訴えるでもしない限り 刑罰を伴う犯罪としては認知されないだろうね? 例えば“風評被害”などに於ける2次的拡散者を処罰出来ないのと同じで。
特に名誉毀損の実行行為だとしたら、名誉毀損が親告罪でもありますからね。やはり、本人が動かなければ何も出来ませんね