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208:サビぬき。◆Ow:2018/04/08(日) 17:13 ID:pv6

>>207

たぶん実質的な被害(損害)を被った者が“名誉毀損”で訴えるでもしない限り
刑罰を伴う犯罪としては認知されないだろうね?

例えば“風評被害”などに於ける2次的拡散者を処罰出来ないのと同じで。


アーリア◆Z.:2018/04/08(日) 19:30 ID:YGA [返信]

特に名誉毀損の実行行為だとしたら、名誉毀損が親告罪でもありますからね。やはり、本人が動かなければ何も出来ませんね


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