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483:蒼烏◆MY:2019/06/11(火) 22:17 ID:L.E

できるとすれば遺言で遺贈とか…ですかね。遺族年金はもらえないですけど。
それでもたぶん裁判で最低取り分は法定相続人に取られますが。


アーリア:2019/06/14(金) 01:11 ID:EvQ [返信]


もうすっかり親と兄弟の存在を忘れておりましたわ。なんか特別縁故者がクソ強いイメージがありましたが、共有に於ける持分権者死亡時の特別縁故者vsその他の共有者だけの話でしたね。
しかし、同性カップルへの相続面での特別法(又は民法改正)にはちょっと……。
ただ同性婚が制度化されれば当然相続の話は一緒にセットとして認める分には良いのですが、単なる同性カップルは親族じゃないからなぁ……。



>>483
現行法の限りでは、あなたの言う遺言による遺贈が現実的だと感じました。


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