民法第877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
↑更にuzai。
仮に…私の妹が何らかの事情で就職先が見つからず、働く所が無い…ということになり、生活に困っていたら、私が妹を扶養しなければ成らんのか!?
因みに、その頃には…私はパートナーを見つけているか、早ければ子育て真っ最中だったりしたら…妹の世話までする余裕は無いと思う。(多分)
しかも、何が「互いに」なのか分からない。
>>333を発展して考えてみると…
自分の生活に余裕が無い様な感じでも、「民法第877条」では…「直系血族及び兄弟姉妹」を扶養せんとアカンみたいな言い方やね。
無理なものは無理だと思う。
(法律に詳しい知り合いに聞いて見ようかな!?)