申し訳ありませんが>>2の事は 関連性を見いだせなかったので、 自分の分かる事だけ伝ええておきます。 個人を差しての犯行予告行為は脅迫罪、 虚偽の情報を用いた、営利団体などに対する 犯行予告行為は偽計業務報告罪、それに 強い表現が用いられていれば威力業務妨害罪、 それらに当てはまらない犯行予告行為は 軽犯罪法違反に当たります。
>>4なるほどねー 偽計業務報告罪とはなんでしょうか