最近、おバカさんなのか天才なのか知らないが、「これ貰って良い? 何で黙ってるの? 黙ってるってことは貰っても良いってことだよね」
と言って1人で脳内贈与契約を完結する者がいる。
ここで、契約成立の初歩的な問題として、意思表示の申込と承諾と言うものがある。申込の意思表示と承諾の意思表示の二つが存在し契約が成立するのだ。
これを考えてみよう。
>>4
利益窃盗は窃盗罪に該当しないから、本事例は一見、犯罪は成立しないように思われるが、私はあえて詐欺罪について検討をしてみることにするよ。
懐かしいなぁ‥いわゆる「罪刑法定主義」ってヤツだねw
確かに風のように抵抗なく立ち去る事が出来た場合は、
刑法からは逃れられるだろうけれど‥
民法上の債務不履行の事実が無くなるワケでは無いから、
「お金を払わなくても良い」という免責認定はされないよね。
>>5
>私はあえて詐欺罪について検討をしてみることにするよ。
現行犯で身柄を確保出来ていない場合は、現実的に無理だと思うけどね?
>>6
1年戦争の始まりです(短期消滅時効)!
>>6
確かに、最初から支払わないつもりで入店したわけではないですからな。
入店→注文
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