強制力を持つのは憲法に基づいて制定された法律です。
例えば、人に対して中傷をした場合、それは相手の人権を侵害してしまうわけですから、憲法の罪刑法定主義に支配される刑法が適応されるわけです。
ルールを破り、それが民事訴訟、刑事訴訟によって裁判の判決が下され、公正な措置が取られるわけです。
これらは、根本である憲法の下で運用されています。
違憲に関しては、裁判所で判決が下されます。
国会の立法や、内閣の行政が、憲法に適合するか否かについての訴えがあった場合には、裁判所が審査し、その憲法への適否を判断する権限である違憲立法審査権が裁判所が有するのです。
>>29-33 &
そう、現行憲法を保持したままで、軍備の永久放棄から→海外派兵の正当性にまで移行可能である事こそが
オレが何度もくり返し言うところの“拡大解釈”の実例ってヤツですよ。
はい、おやすみなさい。