>>17-19 当初は当該女性はなにも落ち度がなく、妊娠も予見し得なかった体で議論を進める予定だったのですが、そうでないケースもあるということで、どちらを議論されても構いません。 ちなみに妊娠を理由に退職を勧奨することは許されているようですが、解雇をしたり強要をすることは男女雇用機会均等法に違反しているようです。