学びの場に〇〇は必要ないから持ってくるなという思想自体が私は嫌いでならない。 で結局、内在的制約に反しない限りは個人の自由を保障すべきという話になるわけだ。 結論、内在的制約に反する部分のみについては校則等で制限すれば良い。 なお、本発言を荒らしとみなした場合には葉っぱ裁判所において訴えを提起するものとする。
丸刈りは厳しすぎだと思います。 >>49 確かに必要ないものを持ってきてはいけないならたくさん持ち物の禁止が出てきますね。