表見代理
代理権がないにもかかわらずあたかも代理権があるかのような外観を呈する場合,無権代理人が行なった代理行為は本来的には無権代理であるが,外観を信頼して取引した相手方を保護するために,代理権があったのと同じ責任を本人に負わせる制度。
外観が同じハンドルネームである以上、その外観を信頼して議論をしている相手方(この場合は私)を保護するために、代理権があったのと同じ責任を本人が負う事になります。よって別人だという言い訳は通用しません。よって>>25や>>28の言い分は不当です。
いや、法律行為に於ける話ではないんだが?