>>18
>それが僕のいう「グループがある程度まとまってくる」という現象です。
いや、そーゆう事じゃ無くて、もともと大多数の凡人集団には際立った多様性みたいなものなんか無くて
大半の者が似たような事を考えているんじゃない?‥って指摘だから。
>これは日本人特有の「長きものには巻かれよ」「出る杭は打たれる」というところから来ている
そもそも“出る杭(突出した才能や実績)”なんてもんは、何らかの非凡な資質によって裏付けされたものだから、別に誰もがそれを有しているワケで無し。
そんなのって単に「十人十色」やら「千差万別」みたいな常套句を過大評価した挙句の『個性信仰』ってヤツなんじゃないの?‥って事をオレは言ってるんだよ。
あ、そういうことですか!
僕が少しズレていましたね…申し訳ございません。
なるほど、確かに一般人100人居て全員違うってことはないですね。
凡人か非凡人かに分別する場合、一般人標準説を唱える者、当てはまる者を凡人と定義づけるならば、
通説でいう非凡さは良い意味で特殊な能力を備えた者とも取れるが…、
一般人標準説の見地から非凡を捉えるとアウトローw道理に外れた考察力の持ち主とも取れるw
また、考察力を単に形式的に分別する場合に割合的にレア、希少な立場にある者を非凡とも取れる
上記を踏まえて興味深い実例をあげるのなら…
今、話題の危険運転致死罪?の事件に当てはめて考えてみよう
「運転中」を条件に制定された法律に「運転中ではない事件」を当てはめて裁こうとするなら…たちまちお馬鹿扱いされ、希少(非凡)な考察力の持ち主扱いにされてしまう
しかしながら、今回の事件に真摯に向き合うのなら…「運転中に起きた事故じゃないから無罪だ」なんていう屁理屈に似た弁護士側の考察こそが希少(非凡)な扱いになるだろう…
この場合、被害者がやむを得ず車を停車せざるを得ない状況に追い込んだ容疑者の運転が危険運転に相当し、その後に起きた事故との因果関係は否めない、と考えるのが妥当であり、それは凡人の考察力の到達点になる
果たして今回の事件は、因果関係説を唱える側が凡人側の考察であるのか?
因果関係説を認めずあくまで危険運転致死罪には当たらず裁ける法律がない以上は無罪であり、本来なら停車するべきでない高速道路に停車し後方車に引かれた単なる巻き込まれ事故と考察する弁護士側の主張が凡人説なのだろうか?
そのあたり、サビさんどう思うよ?
若しくは、このお題についていける奴は忌憚のない意見を聞かせてくれないか?