煽り運転など運転行為中に死なせたわけではありませんからね。
であるなら、やはり監禁致死の方が純粋に適用されやすいかとは思います。
監禁は人を一定の区域内から『脱出不能』又は『著しく困難』にさせることで、【その手段方法に制限はない】と言われております。
本件では本当に被害者が車から逃げることが著しく困難だったのかが気になりますが、例えば入浴中の女性の衣類を隠して外出困難にさせても監禁に当たるとしたらしいのでね。
こちらの方が良かったとは思いますわ。
そう、法適用上の拡大解釈を行うのであれば“監禁致死”の方が柔軟性が高いもんね。
高速道路上に強制停車させられた自家用車の車内に我が子を乗せたまま
親達だけが安全な場所に避難するという行為があり得ない事は明白なので
ソレを以って“脱出不能な状況”は成立する(認定される)はず。
あるいはこの理屈が“2審向け”に温存留保されたのかどうかは知らないけれど。