>>38 そう、法適用上の拡大解釈を行うのであれば“監禁致死”の方が柔軟性が高いもんね。 高速道路上に強制停車させられた自家用車の車内に我が子を乗せたまま 親達だけが安全な場所に避難するという行為があり得ない事は明白なので ソレを以って“脱出不能な状況”は成立する(認定される)はず。 あるいはこの理屈が“2審向け”に温存留保されたのかどうかは知らないけれど。