女叩きについて

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180:カーリー:2019/01/17(木) 00:35 ID:mAY

>男だからという先入観を無くそうとすることは合理的ではないということですか?

>>ネットを除く公共の場で、男を優遇せよやら男性の地位を取り戻せという発言をしたら、叩かれると皆さん想像するでしょうね?
>男性は様々な場面で既に優遇されているといえますから、合理的な理由が存在しないと思います。

レス元はこういう流れですが、「ネットを除く公共の場で、男を優遇せよやら男性の地位を取り戻せという発言をした」が「男だからという先入観を無くそうとする」行為なのですか?ちょっとよく分かりませんが。

>議論は断定しない意見でもできますよ。断定していないとしても考えですから。肯定か否定かの二極化というのはアホらしいです。議論ができないのは無論氏ではなくてお前です。

彼は断定してないから否定されないという立場です。否定と言い出した彼が二極化しています。あほらしいのは彼です。

>あのコピペでは男性の労働力は女性に優れるということへの反論としてちょっと弱い。産休や育休で高確率で抜けたり力に劣る女性より男性の方が上でしょう。


13  日本シェーリング事件
 (平成元年12月14日 最高裁判決)

(事案)
 「賃上げは稼働率80%以上のものとする」旨の賃上げ協定の中の条項に関し、年休、生理休暇、「産休」、育児時間、労災による休業、治療通院のための時間、団交・争議による欠務を欠勤として算入するとの取扱いがなされたことに対し、右欠務のため賃上げを得られず、また、旧賃金を基礎とした一時金の支給しか受けられなかったXらが、Y社に対し、賃金差額、債務不履行ないし不法行為により受けた損害の賠償とを求めたもの。
(判決の要旨)
 従業員の出勤率の低下防止等の観点から、稼働率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする制度は、一応の経済的合理性を有しており、当該制度が、労基法又は労組法上の権利に基づくもの以外の不就労を基礎として稼働率を算定するものであれば、それを違法であるとすべきものではない。そして、当該制度が、労基法又は労組法上の権利に基づく不就労を含めて稼働率を算定するものである場合においては、基準となっている稼働率の数値との関連において、当該制度が、労基法又は労組法上の権利を行使したことにより経済的利益を得られないこととすることによって権利の行使を抑制し、ひいては右各法が労働者に各権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められるときに、当該制度を定めた労働協約条項は、公序に反するものとして無効になると解するのが相当である。
 本件80%条項における稼働率算定の基礎となる不就労には、労働者の責に帰すべき原因等によるものばかりでなく、労基法又は労組法上の権利に基づくものがすべて含まれている。また、本件80%条項に該当した者につき除外される賃金引上げにはベースアップ分も含まれているのであり、しかも、Y社における賃金引上げ額は、毎年前年度の基本給額を基礎として決められるから、賃金引上げ対象者から除外されていったん生じた不利益は後続年度の賃金において残存し、ひいては退職金額にも影響するものと考えられるのであり、同条項に該当した者の受ける経済的不利益は大きなものである。そして、80%という稼働率の数値からみて、従業員が、産前産後の休業等比較的長期間の不就労を余儀なくされたような場合には、それだけで同条項に該当し、本件条項は、一般的に労基法又は労組法上の権利の行使をなるべく差し控えようとする機運を生じさせるものと考えられ、その権利行使に対する事実上の抑制力は相当強いものであるとみなければならない。
 以上によれば、本件80%条項は、労基法又は労組法上の権利に基づく不就労を稼働率の算定の基礎としている点は、右各法が労働者に各権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものというべきであるから、公序に反し無効である。


産休により賃上げを得られないのは無効という判例がありますよ。


アーリア◆GM:2019/01/17(木) 01:05 ID:0/6 [返信]

いや、法的な話ではなく実態や経営者の本音の話をしてるんではないですかね?

要は経営者の本音としては、子供を産まない体をしている男の方が扱いやすい。現代においてはありえない好ましくないことだが、やはり経営者の本音は上記の可能性は非常に高い。

これが潜水艦氏の言いたいことかと。

貴方は見ていて、普段の私みたいな手法ですよね。


伊168:2019/01/17(木) 18:24 ID:F.U [返信]

>レス元はこういう流れですが、「ネットを除く公共の場で、男を優遇せよやら男性の地位を取り戻せという発言をした」が「男だからという先入観を無くそうとする」行為なのですか?ちょっとよく分かりませんが。
全てがそうだとは言えません。しかし、男だからといってレイプや虐めなんかで相談しにくい、力仕事を任されるなどの点は差別とは言えますね。僕としては重い物を男が持つのは当然の事ですが、厳密に言えば差別でしょう? レイプや虐めについては不遇と言えるでしょうし。

>彼は断定してないから否定されないという立場です。否定と言い出した彼が二極化しています。あほらしいのは彼です。
断定しない議論というのを持ち出しているので二極化ではない。あなたが議論とは肯定と否定であると思っているかは知らないが、現にあなたがそう言った趣旨の発言をしているので二極化しているのはあなたです。



>産休により賃上げを得られないのは無効という判例がありますよ。
それは産休をするものや有給をするものが減ることにより産休や有給が無意味になることを防ごうとしただけでしょう。
潜水艦を使った作戦なんかは稼働率が大事という面もある(これは無視しても良い)。同様に仕事も稼働率がないとこまる。
産休や有給が減るというのは推測に過ぎないし、それを産休や有給を定めている意味がなくなるからダメというのはおかしい。産休や有給が利用されなくなったところで権威が下がるとは思えないので利用されなくなったらそれでいいのではないか。
第1、判例は参考にされるだけだからこれが絶対ではない。


男性が女性に勝る点。これを見れば一般的に仕事において男性が優遇されるべきとわかるはず。社会的には女性は守られるべきものではある。
・男性は一般的に力仕事で女性に勝る
・男性は扁桃体の揺れの関係から女性より理性的である。
・男性は女性より一般的に思考力に優れる
・男性は一般的に女性より上昇志向が強い
・男性は一般的に集中力で女性に勝る
・男性は一般的に反射神経で女性に勝る
・男性は一般的に稼働率で女性に勝る
・男性は一般的に女性より口数が少ない
・男性は一般的に目的を立て、過程を円滑に進める能力で女性に勝る
・男性は一般的に客観性で女性に勝る
・男性は一般的に形式の中で行動する能力で女性に勝る
・男性は一般的に空間把握能力で女性に勝る
・男性は一般的に決断力で女性に勝る。

無論、愛嬌や即興で話す能力には女性の方が上です。だから、一般的に女性が優遇されるべき職種もある。

>>181
それ、あなたの感想ですよね? データはあるんですか?
暴言は感情からくるものですので感情的な女性が陰口を言いやすいはずです。


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