>(さっきの続き)調べてみましたが差があるところもあるようですね
>そういう場合は店側にちゃんと話をすると良いと思うのですがなぜ混浴…?
大きさが違うのなら大きさを揃えろと言うべきですよ。
しかし男女混浴に抵抗がある人が多いのに、平等だからと共同にするのは理解に苦しみます。ほかの手段があればそれをすればいい。
それに大きさ設備に差がなければ共同にする理由すら存在しません。平等だから共同にしろという理屈は成り立ちません。
さらに言えば平等権は不当な差別を禁止するものです。不当でない差別は禁止されません。僅かに大きさや設備が違うとしても、共同にする理由は成り立ちません。
色々な意味で破綻している理屈です。彼は意見の修正をするべきでしょう。
>あのー。私、無形的方法と言ってるのであって無形力とは言ってませんよ。君の勘違いですよ。
無形的方法=無形力の行使ですよ。勘違いではありませんね。
>それは手段の一つであって共同にしなければならないというものではありません。
手段としてあるのでないとは言えませんね。
>こう断じていましたよね。これは否定されますね。
可能性に関して言及しているので、共同となる可能性があるならば否定されたことになりません。
>そうですか。客観的なソースを示せないのなら議論として適当ではありませんね。
では第三者による一例を
https://miracle-spa.com/3280
>重症であるという論拠を示したらどうでしょうか。ここは議論をする場ですよね。感情論で議論になると思いますか?
示していますよ。無形と有形とは反対語の関係であり、無形を有形の内包だと捉えることは傷害罪の内包は暴力罪であるというくらいおかしいと。おかしい理由も説明しています。
そのサイトでは、有形力行使だけでなく無形力の行使でも有罪となりうると書いているだけで、無形力行使は有形力行使の一部とは書いていませんからね。
>読解力を身に付けてください。無形力と無形的方法は違います。私は無形力とは言ってません。
語彙力を付けてください。無形力の行使と無形的方法は同義です。
>>85
破綻しているからこそこっちにとって都合がいいんですよ。
結果の平等は社会主義的で今まで社会主義国が潰れていった歴史を鑑みれば結果の平等がどれほど非効率的かわかるでしょう。風呂の共同もその一つに過ぎないのですよ。
>さらに言えば平等権は不当な差別を禁止するものです。不当でない差別は禁止されません。僅かに大きさや設備が違うとしても、共同にする理由は成り立ちません。
それは機会の平等でしょ。