>>89
>このような事実を示す判例でもあるのですか?
同義であるということを説明するために判例がいるのですか?
>到底認めがたい方法です。そもそも銭湯業者には営業の自由があります。共同にしなければならない理由はありません。
でも共同になる可能性は否定できていませんね。
>以下の文句は可能性に関しての言及ではありません。結果の平等→風呂も共同になる、と断じて居ます。「なり得ます」なら可能性の話ですが。
書き方が不味かったですね。
>男湯と女湯は混浴であるというソースは求めていません。
アレを見てそのようにしか思わないならば読解力どころか注意力も欠如していると言えますね。
よく読んでください、差が書かれていますよ。
>有形力は前提ではありません。補足説明です。
有形力における叩きなんですよね。では、前提ですよね。
>ええ私はそれに関してとっくに反論済みです。
そのソースも有形力の中に無形力の行使があるとは書いていませんよね。
>ソースをどうぞ。
無形力=形のないもの
無形的=形のないもの
【方法】
てだて。特に、ある目的を達するための、計画的な操作。
であるので行使と同様に行うこととも言える。
よって同義である。
>ああそれと結果の平等に関してですが、日本は機会の平等が原則です。
日本に限った話をしているんじゃないんですけどね。